SEASIR Premium Card」利用約款

☆約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。

 

第1条(目的)

 本約款は、株式会社シーサーが管理及び運営する「SEASIR Premium Card」によるお取引について規定するもので、株式会社シーサーは、「SEASIR Premium Card」及びプレミアムポイントのお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。

 

第2条(定義)

 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

1)プレミアムポイント

 本約款に基づき株式会社シーサーが発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者が株式会社シーサーとの間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの。一部除外品もあり

2)「SEASIR Premium Card」

 プレミアムポイントを管理することができるカード

3)チャージ 

 「SEASIR Premium Card」で管理されたプレミアムポイントを加算すること

4)利用者 

 「SEASIR Premium Card」の保有者であって、本約款に基づきプレミアムポイントを利用する方

5)「SEASIR Premium Card」端末 

 プレミアムポイントのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のプレミアムポイントの電子情報を処理することができる端末の総称であって、株式会社シーサーが管理するもの

6)プレミアム価格

 株式会社シーサーが定めるところの商品、役務の提供その他の取引における代金を、プレミアムポイントをご利用される方に定めた特別価格

7)シーサーポイント

 株式会社シーサーが発行する「SEASIR group POINT CARD」をご利用されての商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払時に付与されるポイントをいう

 

第3条(「SEASIR Premium Card」の交付)

1.「SEASIR Premium Card」を希望される方は、株式会社シーサーが定める手続と、5万円または10万円を支払する事により、「SEASIR Premium Card」の交付を受けることができます。その際5万円は5%、10万円は10%のプレミアムポイントを付与します。シーサーポイントは、付与されません。

2.利用者は、「SEASIR Premium Card」の交付を受けた日に、プレミアムポイントをご利用することは出来ませんので、ご了承下さい。但し、事前に商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に「SEASIR Premium Card」の交付を受けプレミアムポイントを利用する予約をした場合は、当日店舗で交付を受けても、プレミアムポイントをご利用いただけます。

3.利用者は、宿泊などの連日のご利用をされている場合、「SEASIR Premium Card」の交付を受けた翌日にプレミアムポイントのご利用は出来ませんので、ご了承ください。但し、中1日以上空いて翌々日以降にご利用される場合は、次回来店とみなしてご利用いただけます。

 

第4条(プレミアムポイントのチャージ)

1.プレミアムポイントのチャージは、株式会社シーサーが定める店舗にて行えます。

2.チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、レシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。

3.チャージ価格は、2万円、5万円、10万円の3種類とし、5万円は5%、10万円は10%のプレミアムポイントを付与します。2万円のチャージには、プレミアムポイントの付与はありませんので、ご了承ください。プレミアムポイントの利用可能残高は、上限がないものとします。

4. プレミアムポイントのチャージは、シーサーポイントの付与はありません。

 

第5条(プレミアムポイントのチャージができない場合)

1.利用者は、次の場合、「SEASIR Premium Card」にチャージすることはできませんので、ご了承ください。

 (1)「SEASIR Premium Card」が破損しているとき。

 (2)「SEASIR Premium Card」端末の稼働時間外であるとき。

 (3)停電、システム障害、「SEASIR Premium Card」端末の故障その他やむをえない事由があるとき。

 (4)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

2.前項に基づき利用者が「SEASIR Premium Card」にチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、株式会社シーサーは、その責任を負いませんので、ご了承ください。

 

第6条(利用可能残高の確認等)

1.プレミアムポイントの利用可能残高は、株式会社シーサー所定の方法によりご確認いただくことができます。

2.利用者が「SEASIR Premium Card」を複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。

3.プレミアムポイントのご利用履歴は、株式会社シーサー所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において確認できるプレミアムポイントのご利用履歴の範囲等については、株式会社シーサーが定めるところによりますので、ご了承ください。

 

第7条(プレミアムポイントのご利用)

1.利用者は、株式会社シーサーが定めた店舗において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、プレミアムポイントを1ポイントを1円としその利用可能残高の範囲内で、株式会社シーサーが定める方法により代金のお支払にご利用できます。一部除外品もありますので、ご了承下さい。

2.プレミアムポイントは、「SEASIR Premium Card」のウラ面に記名された方と、そのご同行された方がご利用できます。プレミアム価格が設定された商品、役務の提供その他の取引は、そのプレミアム価格でご利用できます。

3.プレミアムポイントをご利用の場合は、シーサーポイントは付与されません。

4.プレミアムポイントは、現金やクレジットカードを併用してのご利用できませんので、ご了承下さい。

 

第8条(プレミアムポイントのご利用ができない場合)

1.利用者は、次の場合には、プレミアムポイントをご利用いただくことができません。

 (1)「SEASIR Premium Card」が偽造若しくは変造され、又はプレミアムポイントが不正に作り出されたものであるとき。

 (2)「SEASIR Premium Card」が違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はプレミアムポイントが違法に保有されるに至ったものであるとき。

 (3)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

 (4)利用者のプレミアムポイント利用状況等に照らし、プレミアムポイントの利用者として不相当と株式会社シーサーが判断したとき。

 (5)「SEASIR Premium Card」の破損、「SEASIR Premium Card」端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。

 (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にプレミアムポイントの利用を停止するとき。

2.前項に基づき利用者がプレミアムポイントを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、株式会社シーサーは、その責任を負いませんので、ご了承ください。

 

第9条(プレミアムポイントの有効期限)

 プレミアムポイントは、最後にプレミアムポイントをご利用された日または最後にチャージされた日から3年を経過した場合、自動的に「SEASIR Premium Card」で管理されているプレミアムポイントの残高は0となり、また、現金の払い戻しも行われません。

 

第10条(利用者の遵守事項)

1.利用者は、プレミアムポイントのご利用に際し、次の行為をすることができません。

 (1)違法、不正又は公序良俗に反する目的で「SEASIR Premium Card」又はプレミアムポイントを利用すること。

 (2)営利の目的で「SEASIR Premium Card」又はプレミアムポイントを利用すること。

 (3)プレミアムポイントに係るソフトウエア、ハードウエア、その他プレミアムポイントに係るシステム、「SEASIR Premium Card」又はプレミアムポイントについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。

 (4)「SEASIR Premium Card」が偽造若しくは変造され、又はプレミアムポイントが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。

2.利用者は、前項各号の事実を知ったときは、株式会社シーサーに対して株式会社シーサー所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、「SEASIR Premium Card」を株式会社シーサーに返還していただきます。この場合、当該「SEASIR Premium Card」で管理されたプレミアムポイントは返還いたしませんので、ご了承ください。

 

第11条(個人情報の訂正)

 利用者は、氏名、住所、電話番号等、「SEASIR Premium Card」申込書に記入した個人情報に訂正が生じたときは、株式会社シーサー所定の方法によりその旨を直ちに通知するものとします。

 

第12条(「SEASIR Premium Card」の破損等)

1.利用者は、「SEASIR Premium Card」を破損しないようご注意ください。「SEASIR Premium Card」が破損又は消失した場合、株式会社シーサーは、その責任を負いませんので、ご了承ください。

2.前項の場合において、「SEASIR Premium Card」の破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、「SEASIR Premium Card」カード番号が判明したときは、利用者は、株式会社シーサー所定の方法により 「SEASIR Premium Card」をご提出いただくことにより、株式会社シーサーから「SEASIR Premium Card」の再交付を受けることができます。その場合、実費を申し受けます。

3.第1項の場合において、「SEASIR Premium Card」の破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、株式会社シーサー所定の方法により「SEASIR Premium Card」における未使用残高が判明したときは、利用者は、株式会社シーサー所定の方法により従前の「SEASIR Premium Card」又は前項により再交付された「SEASIR Premium Card」に当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。

 

第13条(「SEASIR Premium Card」の盗難・紛失)

1.利用者が「SEASIR Premium Card」を盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて「SEASIR Premium Card」の全部又は一部の保有を失われた場合には、株式会社シーサーは、その責任を負いませんので、ご了承ください。

2.株式会社シーサーは、利用者から紛失、盗難等により「SEASIR Premium Card」を喪失した旨の届け出があった場合、または第三者から「SEASIR Premium Card」を拾得した旨の届け出があった場合、当該「SEASIR Premium Card」について、使用停止の措置をとるものとします。

2.利用者が「SEASIR Premium Card」を盗まれ若しくは紛失された場合は、原則再発行を行えません。まずは、株式会社シーサーご相談窓口までご連絡ください。

 

第14条(「SEASIR Premium Card」の譲渡)

1.利用者は、「SEASIR Premium Card」について、他人に貸与し、又は質入れ等の担保に供することはできません。

2.株式会社シーサー所定の方法によりギフト用として株式会社シーサーから「SEASIR Premium Card」の交付を受けた利用者は、当該「SEASIR Premium Card」を譲渡することができます。

3.利用者は、「SEASIR Premium Card」のウラ面に記名された名義を変更されたい場合は、株式会社シーサー所定の方法により変更することができます。この場合、利用者は株式会社シーサーに名義変更手数料を支払うものとします。

 

第15条(換金の原則禁止)

1.プレミアムポイントは、本条第2項、第17条第2項及び第22条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。

2.利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第4項までの規定に従い、プレミアムポイントの返金を受けけることができます。

 (1)第12条第3項に定める場合において株式会社シーサーが相当と認めたとき。

 (2)法令等によりプレミアムポイントを返金すべきとき。

 (3)株式会社シーサーがやむを得ないと認める相当の事由があるとき。

3.前項の場合、利用者は、株式会社シーサー所定の方法により「SEASIR Premium Card」をご提出いただくことにより、プレミアムポイントの未使用残高から株式会社シーサーが定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前の「SEASIR Premium Card」は、株式会社シーサーが回収させていただきます。

4.「SEASIR Premium Card」カード番号が判明しない場合又はプレミアムポイントの未使用残高が判明しない場合には、株式会社シーサーは、返金の義務を負いません。

 

第16条(株式会社シーサーによる「SEASIR Premium Card」の解約)

1.株式会社シーサーは、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、「SEASIR Premium Card」を解約することができます。

 (1)利用者が本約款に違反したとき。

 (2)利用者のプレミアムポイント利用状況等に照らして、プレミアムポイントの利用者として不相当と株式会社シーサーが判断したとき。

2.前項の場合、利用者は、事後、「SEASIR Premium Card」及びプレミアムポイントを利用することができません。また、株式会社シーサーは、株式会社シーサー所定の方法により、「SEASIR PremiumCard」を回収する場合があります。この場合、「SEASIR Premium Card」で管理されたプレミアムポイントは返還いたしませんので、ご了承ください。

 

第17条(株式会社シーサーによる「SEASIR Premium Card」の終了)

1.株式会社シーサーは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、「SEASIR Premium Card」を終了させることがあります。

2.前項の場合、株式会社シーサーは、ホームページへの掲載その他株式会社シーサー所定の方法により、「SEASIR Premium Card」を終了させる旨及びプレミアムポイントの返金方法について周知の措置をとります。この場合のプレミアムポイントの返金手続については、第15条第3項から第4項の規定を準用します。

3.前項の場合、株式会社シーサーが定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。

4.「SEASIR Premium Card」カード番号が判明しない場合又はプレミアムポイントの未使用残高が判明しない場合には、株式会社シーサーは、返金の義務を負いません。

 

第18条(株式会社シーサーの責任)

 「SEASIR Premium Card」及びプレミアムポイントを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、株式会社シーサーに故意又は重過失がない限り、株式会社シーサーはその責任を負いません。なお、株式会社シーサーに故意又は重過失がある場合であっても、株式会社シーサーは、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。

 

第19条(個人情報の取り扱い)

1.利用者の個人情報は、シーサー・グループ情報セキュリティ基本方針及び個人情報保護方針に則り、慎重に取り扱います。

2.本約款に定める個人情報とは、利用者から届出にある氏名、住所、電話番号、性別、メールアドレス、生年月日等の個人を特定する情報を指します。また、プレミアムポイントの利用を通じて記録された利用履歴を含みます。ただし、個人を特定しない統計資料等はこの限りではありません。

3.本約款に定める個人情報の利用目的は次の通りとします。

 (1)サービス利用、各種会員サービス等の会員特典の提供、各種営業案内等の電話連絡及び広告宣伝物の送付、各種懸賞等の応募受付、各種景品等の発送、リコール情報等の提供、サービス向上を目的としたアンケート調査。

 (2)各種サービス等の会員特典の利用及び各種お問合せに関する対応情報。

 (3)利用履歴情報等から得られる営業情報、サービス情報等の統計資料を基とした各種分析。

4.本規約に定める個人情報の利用目的を遂行するに当たり、次の業務委託をおこなう場合、業務遂行上必要な範囲の個人情報を預託させていただけます。

 (1)配送及びアフターサービス、リコール対応するため、サービス協力会社へ業務委託する場合。又はメーカーや宅配業社に委託する場合。

 (2)その他の業務を外部業社へ委託する場合。

5.本条第3項(1)に定める広告宣伝物の送付、アンケート調査の送付に関しては申し出ることができます、その他の個人情報利用停止に関しては、「SEASIR Premium Card」の脱会手続きにより申し受けます。

6.会員は、会員自身の個人情報(保有個人データ)を開示するよう請求することができます。開示の結果、個人情報が不正確、又は誤りがあることが明らかになった場合は、当該情報の訂正・削除の請求ができます。

7.次の何れかに該当する場合は、個人情報の全部又は一部を、会員の同意を求めることなく第三者に対して開示することがあります。

 (1)法令の基づく場合。

 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 (3)公衆衛生に向上又は児童の健全な育成に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 

第20条(個人情報の管理)

1.個人情報の内容は、合理的な範囲において、正確かつ最新の内容に保ちます。

2.コンピュータに記録する文字は、当社のシステム仕様に基づく記録形式となります。

3.個人情報は、合理的な安全保護措置を講じた上で取り扱います。

4.個人情報を第三者に預託する場合は、業務委託先に、個人情報の機密保持、業務委託契約に定められた目的以外で使用しない義務を課します。

5.個人情報データは株式会社シーサー本社で管理します。

 

第21条(個人情報の保存・消去)

1.氏名、住所、電話番号等の個人情報は、原則として「SEASIR Premium Card」を有する間コンピュータに記録・保存します。ただし、最後にプレミアムポイントをご利用された日または最後にチャージされた日から3年を経過した場合、又は「SEASIR Premium Card」脱会等の資格を失った場合は、個人情報を含むすべての情報をコンピュータの記録から消去する場合があります。

2.「SEASIR Premium Card」脱会等の「SEASIR Premium Card」を失った場合で、保有する個人情報の消去の申し出があった場合、氏名、住所、電話番号等の基本情報に関して、コンピュータの記録より消去します。

3.「SEASIR Premium Card」申込書等の各種紙媒体は、電子媒体への登録後、もしくは法律で定められた保管期限外は破棄します。

 

第22条(取扱いの変更)

1.「SEASIR Premium Card」、プレミアムポイントの取扱いについて、株式会社シーサーは、ホームページへの掲載その他株式会社シーサー所定の方法により、予告なく内容を変更する場合がございます。

2.本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。

 (1)利用者にご異議がない場合。

 (2)前項のお知らせ後、利用者がプレミアムポイントのチャージ又は利用を行ったとき。

3.前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、利用者から異議のお申し出があった場合には、株式会社シーサーは、プレミアムポイントを返金します。この場合、第15条第3項から第4項の規定を準用します。

 

第23条(合意管轄裁判所)

 利用者は、「SEASIR Premium Card」に関して利用者と株式会社シーサーとの間に紛争が生じた場合、那覇地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。

 

第24条(ご相談窓口)

 「SEASIR Premium Card」、プレミアムポイント又は本約款に関するご質問又はご相談は、「SEASIR Premium Card」に係るホームページをご参照いただくほか、「SEASIR Premium Card」に表示するご相談窓口までご連絡ください。

 

 附 則

 本約款は、2010年9月1日から適用します。

 

<「SEASIR Premium Card」発行元>

 株式会社シーサー 〒900-0001 沖縄県那覇市港町2-3-13

 

 【お問合せ】各店舗 及び 総務部 098-941-2715